借金道

自己破産を自分でやる方法~債務整理体験談

弁護士さんに頼むよりも費用面をさらに落としたいのであれば、自己破産等の手続きをご自身でやる方法があります。

大きい本屋さんに行くとそういった自分で自己破産手続きをやる方法が書いてある指南本があります。

このページでは自己破産をするのはそもそも、どういう人なのか、という事を解説した後、自己破産を自分でやろうという人に向けて、どうするのがいいのかを、債務整理体験談をベースに解説しています。

読んでいただければ、自己破産を自分でやる方法にどういうメリット、デメリットがあるのかがわかります。

勤め人で自己破産する人の内訳 正社員35%、残り65%はアルバイトなどの非正規雇用

多重債務を抱えて自己破産した労働者110人の破産記録を分析したところ、全体の3分の2がパートや派遣など非正規雇用の人だったことが、近畿弁護士会連合会の調べでわかった。

(中略)正社員は35%で、残り65%はアルバイト、契約社員、派遣など非正規雇用が占めた。

雇用形態と自己破産をするかしないかは密接にかかわっているようです。

自己破産者の2/3はパートor派遣 | 借金道より

自己破産はあくまで4つある債務整理方法の中の1手段です

今借金がある人、今借金が増えつつある人は、できるだけ自身の支出を見直して、自己破産をしなければならないところまでいかないようにすべきですし、もしも返していきたいと思うなら、早めに返していける債務整理の方法で解決を模索していくのがいいと思います。

ですが、今自己破産しかないという状況の人は思い切ってやられるべきだと思います。

自己破産だけが債務整理の方法ではありません。

任意整理、特定調停等、返して行く債務整理方法をまずは選んでいき、任意整理では難かしいという事でしたら自己破産を選ぶ、という流れも取れます。

自分自身に借金を返せる能力があるかないかが、自己破産という方法にするか、それ以外の債務整理の方法にした方がいいかを決める最大の要因になります。

自身で客観的に借金を返せる能力があるかないかがわからない場合は債務整理の無料相談窓口(後述します)がありますので、聞いてみられるといいでしょう。

実際に自己破産する場合の費用も聞く事ができます。

思い切って自己破産するのも大事な一手です

最近読んだ本の中で、借金している人の役に立ちそうな文があったのでそれをちょっと抜き書きします。

以下、ビンボーになったらこうなった!橋本 玉泉著 彩図社より抜粋。

自己破産については、最近では過払い請求などがクローズアップされていたり、また、一時期に比べると、目新しさがなくなったのか、メディアなどで取り上げられる事がめっきり減った。

しかし、依然として自己破産は債務整理の中でも最もポピュラーな手段だ。

これは、借金の整理方法としては最も簡単かつ効果的だからだろう。借金で悩んでいる人は、思い切って自己破産をしてしまうのも、1つの手段なのである。

確かに、自己破産は借金問題に対して、最も効果が大きい方法です。

同書より、自分で自己破産をする為の方法について書いていきます。

そんな自己破産の、おおまかな手順を説明していこう。

まず、あらかじめ自分が借金している貸金業者、つまリカードローン会社やクレジット会社について、何社から借りているか、そして借金は総額でいくらになるか、この2点は最低限確認しておかなければならない。

これは、破産手続きとして貸金業者に通知する必要がある事と、借金の総額は破産の要件として不可欠だからである。

今現在の借入総額、借入先を把握するのは大事な事です

自己破産を考える必要のない人も、借金があるのなら、自分のプラス資産、マイナス資産、その両方を書き出してみて、自分がどういう財産ポジションにいるのかを把握しておくといいでしょう。

ちなみにお金持ちほど、自分の財産全体で総資産としてお金の事を考え、総資産を今以上に増やすにはどうすればいいかを考えるそうです。

確かに総資産で考えれば、上には上が、どんなお金持ちの人でも、さらに上のお金持ちの人の事が目に入ってきて、ある程度お金持ちになっても慢心しなくなると思います。(まぁ私はお金持ちになった事がないのであくまで憶測ですが^^;)

さて、さらに同書から自己破産手続きを自分でやる場合についての記事を抜き出します。

まず破産申立書を入手する。これは20ぺージ程度あり、かなり枚数が多い。

弁護士に依頼する場合には用意してくれるが、独自に入手するためには、各都道府県の裁判所まで出向く必要がある。

ただし、各都道府県によって様式や事情は異なるようだ。

裁判所によって自己破産手続きの説明をしてくれるところと、そうでないところがある

例えば、筆者(ビンボーになったらこうなった!橋本 玉泉さん)の住む神奈川県の横浜地裁では、事情を話せば申立書一式を受け取ることができ、申立書だけでなく、必要な書類や封筒類などを記した注意書きも手渡してくれるし、簡単な説明もしてくれる。

一方、東京地裁は個人で窓口に出向いても完全に門前払いだ。本人申し立てをしたいといっても、「弁護士に依頼しなさい」の一点張り。

だから、もし本人申し立てで破産手続きをしたいと思っている都内在住の人は、埼玉や千葉、神奈川などの近県の地裁まで足を伸ばし、申し立てをすることになると思う。

絶対に無理とはいえないが、東京地裁破産係の職員を、簡単に説得できるとは考えられない。

ともあれ、破産申立書を入手する事自体は近くの裁判所をググって評判を探してみたり、直接地方裁判所に電話して、書式をもらう事ができるのか、簡単に手続きを説明してくれるのかを聞いてみる事もできます。

本屋さんにいけば、自己破産手続きを自分でやる為の本もたくさん出ています。

大きめの本屋さんに行けばそういう本が置いてあります。自己破産が必要だなと思う人は、まずはそういう本を立ち読みするなり、数冊買ってみるなりされるのがいいと思います。

自己破産の申立書を手に入れた後は、それに必要事項などを記入する。

実はこの申立書の作成が、破産手続きで最も手間のかかる作業である。

しかし、逆にいえばこの破産申立書さえ終われば、破産手続きの9割程度が成功したようなものなのだ。

実はこの申し立て、つまり破産申立書が裁判所に受理された時点で、借り手にとって借金の問題はすでに99パーセントほど解決してしまっているのである。

これは自己破産をした人でしか知らない、貴重な情報ですね。

借金に苦しむ者にとって何が苦しいかというと、まず毎月の支払い、そして貸金業者からの支払い催促である。

借金を返せなかったとしても、殺されるわけではないし、また、現在では昔のように強引な取り立てもない。

それでも、返済しなければならない借金が相当額が残っているということ自体の精神的な重圧感や心理的苦痛はかなりのものだ。これは、経験したものでなければ分からないだろう。

やはり、自己破産をするとなると、心の中の葛藤がかなりあるのですね。

私自身は自己破産するまでにはいきませんでしたが、それでも年収対借金比でかなり危ないところまできたので、その時債務整理の無料電話相談を使い、結局過払い請求をする事にしました。

なんでもそうなんですが、自分の状況が悪くなってきた時、その状況から脱出する為の最高の策を考えれるのは他でもない自分です。

その為の情報集めとして債務整理の無料相談はもっとみんな活用していくべきだと私は思います。

いい情報もらえますし、客観視してもらう事もできますからね。

債務整理するかしないか?

債務整理するかしないかを決める場合には、まず無料の法律相談を使って、そもそも自分は債務整理した方がいいのかを聞いてみる。
その際には、実際に債務整理をする事も想定しておき、その法律事務所の過去実績、交渉力を考えた上で費用を比較し、そこから相談する先を決める。
これがベストですね。

債務整理するかしないか?

例えばのお話なんですけど、誰かに楽だからという理由で自己破産を勧めて、その方が本当に言われるがままに何も考えずに自己破産をしたとします。そこで自己破産をしてしまった人が、実は本心では返済者自身が返せるところまで返したいのに、と思っておられた場合、自己破産をして楽に終わっても後悔が残ってしまいます。

もっと頑張れたのに、もっとやれたはずなのに。こう思ってるうちはやれるところまでやるのがいいと思いますし、痛い目を痛い目だと思わずにいれると思います。

みんな自己破産せずに頑張ればいい、なんて言っているのとはちょっと違います。自己破産こそが必要な状況の方もいらっしゃいます。その場合、気持ちがどうとかではなく、自身と自分を思ってくれる人の為に自己破産という選択肢を選ばれるという選択が一番いいと思います。

どれだけ精神論で返そうとしてももう返せなくなってしまう額があると思います。自分のポジションを把握して、自分に合った借金対処法を考えて実践されるのがよろしいかと思います。

債務整理の事について問い合わせ、依頼すると大きく問題は改善します

今現在、自己破産を考えられるような状況の方は下記のような機関に相談されるのがいいと思います。
相談料はいらないですし、相談者は相談するプロですので、こちらの話を聞いて、状況に合わせて本当にこっちにとっていい事を言ってくれます。

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自己破産するにせよ、任意整理を依頼して返済していくにせよ、相談先、依頼先は選ばなければなりません。自分が債務整理依頼費用を負担しなければならなくなるわけですから。

債務整理はどこに依頼してもいいっていうわけではありません。

地元だから、っていう理由で高くて経験の少ない法律家に依頼するよりも、基本書面の郵送、メールでやりとりする事になるので、全国展開している大手債務整理専門の事務所の方がメリットが大きいです。(ちなみに私自身も、地元の経験の少ない法律家を使わず、国展開している大手債務整理専門の事務所に過払い請求を依頼しました。)

手数料で考えるなら下記を参照して下さい。基本、ローカルの法律事務所よりも、全国対応しているところの方がサービス競争力があります。

債務整理 千葉県千葉市で債務整理を依頼する場合、ここがいい! 手数料比較

自分で裁判所に行って自己破産の手続きを行うのもいい方法ですが、仕事の関係で裁判所がやってる時間帯に行けないという方は思い切って依頼するのも手だと思います。上記のリンク先なら、自己破産以外の任意整理、個人再生等の方法を取った場合の費用、期間、家族に内緒のまま債務整理手続きができるのか等もしっかりと相談にのってくれます。

今、借金返済をするのが困難な状況にある、という人は、数件から話を聞いてみられるのがいいと思います。

裁判所に行かないで自己破産の手続きをできますか?

この質問に対しては、「裁判所に全く出頭しないで自己破産の手続きを行うことは、原則としてできません。

しかし、東京地方裁判所においては、一度も裁判所に出頭することなく自己破産の手続きが可能です」というのが答えです。

東京地方裁判所は一度も裁判所に出頭することなく自己破産の手続きが可能

すでにご存じのように、自己破産とは裁判所に申立をして免責決定を出してもらうことにより、すべての借金の返済義務をゼロにしてもらう手続きのことをいいます。

このように借金の返済義務ゼロを実現するためには、裁判所に「免責決定」を出してもらうことが条件です。

また、そのためには、定められた手続きに従って必要書類を提出して自己破産を申し立て、裁判所が指定した期日に出頭する必要があります。

裁判所に出頭しなければならない回数は、「手続きを行うのが個人か代理人(弁護士)か」「手続の種類は同時廃止か破産管財か」によって次のように違いがあるのです。

個人が自己破産手続きを行う場合

①自己破産申請に必要な書類を受け取りにいく。
②自己破産申請に必要な書類を提出にいく。
③破産審問の面接を受ける。
④免責審問の面接を受ける。
・申し立てた個人が全て出頭:4回

自己破産手続きを弁護士に依頼した場合

手続の種類が「破産管財」か「同時廃止」かによって異なります。

(1)破産管財の場合
①破産審問の面接
②債権者集会に出席
③免責審問の面接
・①③については、代理人の出席でも可
・②については、申し立てた個人が出頭しなければならない(回数はケースごとに異なる)。
(2)同時廃止の場合は
①破産審問の面接
②免責審問の面接
・最近は②は省略されるケースも多いので、その場合は裁判所への出頭は①の破産審問の1回だけです。

・東京地方裁判所に限られているが、「弁護士による即日面接制度」を取り入れているので①の破産審問も弁護士が代理で受けられます。

そうなると1度も裁判所へ出頭することなく自己破産の手続きができるケースもあります。

自己破産における「審尋」とは?

「審尋(しんじん)」とは事情を尋ねるという意味で、裁判所が申立人や利害関係人に対して、書面または口頭で事情や意見を述べる機会を与える手続きのことをいいます。つまりは裁判所による事情聴取です。

自己破産手続きは、債務者に人生をやり直させるための最終手段ですが、債権者には大きな損害を与える手続きともいえるものです。

ですから、誰にでも簡単に認めるわけにはいきません。

裁判所は、債務者に借金返済義務を免除する必要があるかどうかをよく審査した上で、決定する必要があります。

そこで、自己破産を申し立てた本人から裁判官が直接事情を聴くという手続き、つまり「審尋」を行うのです。

審尋には、自己破産手続きの開始の要件を満たしているかどうかを審査するための「破産審尋」と、借金を棒引きにする免責許可を決定するための「免責審尋」があります。

この2つの審尋について、説明しておきましょう。

①破産審尋
破産審尋は、「破産手続開始決定」に先立って行われます。
審尋には申立人本人(債務者)や関係者のほか、破産管財人候補者も出席するのが通常です。

破産審尋は裁判官と申立人が1対1で直接向き合うことから、他の自己破産申立人と一緒に行われることはありません。

審尋の時間は、10~15分と短時間です。
審尋において破産手続開始要件を満たしていると判断された場合には、破産手続開始決定が発せられ、具体的に手続きが開始されます。
②免責審尋
免責許可決定をするために行われるのが「免責審尋」です。
免責審尋は破産審尋と違い、複数の自己破産申立人と一緒に集団で行われます。
破産審尋では個人的な事情を書斎に質問されますが、免責審尋はそういうことはありません。所要時間は5~10分程度であり、形式的ものといえるでしょう。

免責審尋が終了すれば、それ以降に債務者が裁判所に出向く必要はなくなります。

なお、免責許可を決定すると、裁判所はそのことを官報に掲載します。

破産者に対する利害関係人は、官報掲載の翌日から2週間以内であれば、裁判所に即時抗告することができます。

2週間が経過した時点で免責許可の決定が確定し、そのことで初めて、免責許可の効力は生じるのです。

出頭する手間が削れるので自己破産は司法書士より弁護士に依頼した方がいい

 
以下では、自己破産の手続きを個人が行った場合と弁護士に依頼した場合を比較していきます。

もし、手続きを司法書士に依頼した場合、司法書士には代理権がないことから、同席は認められても個人は必ず出頭しなければなりません。

従って手続きを司法書士に依頼した場合には、「1度も裁判所へ出頭することなく自己破産の手続きができる」といったケースは発生しません。

自己破産を自分でやる方法は多大な時間と労力が必要

自己破産手続きを自分でやるのは可能だけれども多大な時間と労力が必要です。

今は、弁護士事務所、司法書士事務所が手続き費用を安くして競争しているので、自己破産を考えられるような状況の方は上記のような機関に相談された方がいいです。

自己破産を自分でやるなら知っておきたいこと

以下、次の3つのテーマで自己破産を自分でやるなら知っておきたいことのお話をします。

この辺りの事を読んで、難かしそうだ、自分でやるのは無理だなぁと思ったら、とりあえず無料相談で自己破産手続きの費用について聞いてみて下さい。

自分でやるなら知っておきたい!自己破産手続きの免責・管財事件・同時廃止(事件)とは?

「免責」「管財事件」「同時廃止(事件)」は、債務整理の自己破産手続きにおいて、普通に使用される用語です。
ですから、詳細を知っておく必要はありませんが、概要だけでも知っておいて損はありません。
以下、それぞれの用語について、要約して説明します。

①免責

免責とは、裁判所の「免責許可決定」によって与えられもので、免責が許可されると借金などの債務の支払義務を免れ、法的に帳消しを認めてもらうことです。
ここにいう法は『破産法第253条第1項』を指しており、そこには免責が許可されると「破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる」定められています。
つまり、裁判所の免責許可が決定すると借金などの債務をチャラにすることができ、支払う必要はなくなるのです。
自己破産手続きをする人にとって、最大の関心事項は「免責」といえます。

自己破産が通るかどうかに関わってくる!裁量免責

債務者が借金を免除してもらうためには、裁判所から「申立人は支払い不能状態である」と見なされることに加え、次の2つの条件が満たされなければなりません。

1つは、「破産宣告」といい破産手続きを開始するという裁判所の決定のことで、自己破産手続きの一番初めの段階を指します。

他の1つは「免責許可」で、残った債務について法律上の支払い義務を免除することを「免責」といい、裁判所がそれを許可するのです。

自己破産手続きにおいては、債務者の破産はこれら2つがそろって初めて破産者として借金を帳消しにできる、というシステムになっています。

とはいえ、「破産宣言」がされると必ず「免責許可」も出るのではありません。

もし、債務者に免責不許可事由(免責を許可できない事由)がある場合には、原則として裁判所は免責許可を出さないのです。

「原則として」というのは、免責不許可事由があると絶対に免責許可が出ないというのではなく、裁判官の裁量で免責許可が出される場合があることを意味します。この免責を「裁量免責」というのです。

では、どのような場合に裁量免責が出されるのでしょう。
破産法には第252条第1項に「免責不許可事由」を規定した上で、第252条第2項に次のように定めています。

『前項の規定にかかわらず,同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても裁判所は破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは免責許可の決定をすることができる』

つまり、免責不許可事由があっても裁判所が免責を許可すべきであると判断した場合にはその裁量によって免責を許可することができるということです。

借金苦しい


例えば、ギャンブルや賭博で借金をつくった場合は、免責不許可事由に当たります。

しかし、借金総額に占めるギャンブルや賭博が原因の借金の割合が低い場合や、近年はギャンブルや賭博を止めており、今後も借金を増やす心配が低いと判断されるような場合には、裁判所は裁量免責を出すケースがあるのです。

②管財事件

自己破産の手続きには「管財事件」と「同時廃止」の2つの方法があります。

自己破産申立人に「一定以上の資産(20万円以上の価値の財産)がある」「借金を抱えた理由に問題がある」といった場合に、管財事件としての手続きが進められます。

自己破産手続きは債務者の財産を調査・管理・換価して債権者に配当する手続が行われますが、こうした財産の管理業務を裁判所が行うのではありません。

そこで、これらの財産管理業務は、通常、破産管財人の登録をしている弁護士の中から裁判所が選任した「破産管財人」によって行われます。

このことで基本的には、裁判所は破産管財人の活動を監督することになるのです。

管財事件は次に解説する「同時廃止」よりも手続きが複雑になることから、期間も同時廃止に比べて長くなります。

③同時廃止(事件)

自己破産申立人に次の2つの要件を備えている場合に、管財事件に替わってすすめられる自己破産の手続きです。
・債権者へ配当できる一定以上の資産(20万円以上の価値の財産)がない場合
・借金を抱えた理由に問題がない(免責不許可事由に該当しない)場合
こうした場合には、破産管財人を選任する必要も配当手続きをする必要もありません。

しかも、免責を不許可とする事由もないのですから、自己破産手続きの開始とともに手続きは完了してしまいます。

このように「破産手続の開始と同時に破産手続は終了してしまう」ことから、同時廃止(事件)と呼ばれるのです。

自己破産したときの「配偶者の財産」はどうなるの?

自己破産の手続きは、裁判所に申立てをした本人(申立人・債務者)と債権者だけを対象にしたものです。ですから、原則として配偶者の財産には影響しません。

このことから、質問に対しては「原則として、配偶者の財産は影響を受けません」というのが答です。
わが国には「夫婦別産制」という考え方があり、民法第762条に次のように定めています。
・夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう)とする。
・夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
例えば、結婚前から妻が持っている預金や結婚後に妻が働いて得た財産などは、夫が自己破産しても影響を受けることなく妻が自由に使えます。

もっとも、申立人の借金を配偶者が支払う義務はありませんが、配偶者が連帯保証人になっていた場合には支払い義務が生じます。

申立人が自己破産したら債権者は連帯保証人である配偶者に請求をしますので、配偶者も支払えない場合は夫婦そろって自己破産しなければならなくなる可能性はあるのです。

申立人の自己破産は原則として配偶者の財産に影響しないとはいえ、財産の中には所有者が申立人か配偶者かが明確でないものが多数存在します。

特に近年多いダブルインカムの夫婦の一方が自己破産した場合は、それぞれの財産が申立人の所有か配偶者所有かは簡単には説明できません。

自己破産手続きにおいて申立人の財産の範囲については、だれが名義人かといったことだけではなくそれぞれの財産形成に対する貢献度なども考慮し、ケースバイケースでて裁判所が決めます。

なお、自己破産の申立を検討する際には、自己破産に備えて次のような対策(?)を講じる人がいるようです。
こうした細工は簡単にバレてしまいますし、バレた場合には「財産隠し」として免責の許可も受けられなくなります。

自己破産に当たっては、弁護士や司法書士に現在の財産の所有状況を正確に伝え、どのような状態で他続きに備えるかを相談しなければなりません。

自己破産する前の「資産隠し」について

自己破産手続きでは、申立人の借金をゼロにする代わりに財産もゼロにしなければなりません。

しかし、自己破産する人の中には、ゼロにする財産は自己申告なのだから申告をしなければ財産を残せるだろう、と考える人がいるのです。

自己破産をすると財産がゼロのなると受け止めている人が多いようですが、実際には99万円までの現金・20万円未満の財産・生活に必要な家財道具などが手元に残ります。

しかし、残せるものならできるだけ多くの財産を残したいと考えるのは、自然なことといえるかもしれません。

自己破産に関連して行われる代表的な「資産隠し」は、財産の「名義変更」です。

申立人名義の財産を配偶者などの名義に変更し、自己破産申立書に添付する「資産目録」に記載しません。
こうした資産隠しは、確実にバレてしまいます。

では、実際に資産隠しがバレてしまったときには、どのような処分を受けることになるのでしょう。
財産隠しが発覚したら、「民事責任」と「刑事責任」の両方が科せられます。
①民事責任
財産を隠す行為は「債権者を害する目的での破産者の財産を隠す行為」として免責不許可事由になることから、自己破産が認められることはありません。
②刑事責任
破産の開始決定が確定した場合には財産を隠した行為は「詐欺破産罪」とされ、免責10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、あるいは、その両方に処せられる可能性があります(破産法265条1項1号)。
このように資産隠しは、免責不許可の理由になるだけではなく、犯罪行為として処罰される重大な違法行為です。

自己破産を自分でやるなら知っておきたいこと:まとめ

●自己破産手続きでいう免責・管財事件・同時廃止(事件)とは?
・免責とは、裁判所の「免責許可決定」によって与えられ、免責が許可されると借金の支払義務を法的に免れる。
・管財事件とは、申立人に一定額以上の財産があり、借金を抱えた理由に問題がある場合の手続き
・同時廃止とは、申立人に一定額以上の財産がなく、借金を抱えた理由に問題がない場合の手続き
●自己破産したときの「配偶者の財産」はどうなるの?
・民法第762条も定めにより、自己破産をしても、その配偶者の財産は影響を受けない。
・夫婦の一方が結婚前から持っている財産や結婚後に自分の名で得た財産は、その人の特有財産と見なされる。
・夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと見なされる。
・自己破産の申立人の借金を配偶者が支払う義務ないが、配偶者が連帯保証人の場合は支払い義務が発生する。
●自己破産する前の「資産隠し」について
・自己破産手続き前の名義変更などの「資産隠し」には、次の「民事責任」と「刑事責任」の両方が科せられる。
①民事責任:財産を隠す行為は免責不許可事由になるので、自己破産が認められない。
②刑事責任:詐欺破産罪とされ、免責10年以下の懲役か1,000万円以下の罰金、あるいは両方を科せられる。

適当に借金すると身の破滅につながります。

今はラジオでも、テレビでもスポーツ新聞でも消費者金融やカードローンのCMがあります。

ですが、そうやって借りて欲しい!借りませんか?っていうCMの裏では、借金の返済ができなくなって自己破産をしている人もいます。

平成29年の自己破産の申立件数

平成29年の自己破産の申立件数は75,639件でした。

借金の入り口は軽い気持ちで入ったものだったと思います。

ですが、だんだんと借金が増え、生活を改善する事もできず、支払いのために他の消費者金融から借金を重ねていく、そういう人が自己破産しなければならなくなります。

もっと歯止めのきかない人でしたら、個人の金貸しとかに借りてしまって債務整理をする事になってしまう(もしくは、もっと悪い事になる)場合もあります。

無利息の借金の仕方 身内から借金できないか考えてみる

借金する相手を選ぶ事が大事です。

親兄弟からの借金のように利息のかからない借金ができるのなら、そこから借りるのがまずベストです。

まとめ 自己破産を自分でやる方法

まず、自分は本当に自己破産をするのがベストなのかどうか、もう一度客観的な意見をもらう事が大事です。

このページの下に依頼費用が安くて、さらに相談無料の法律事務所を掲載しています。

破産申立書を裁判所にもらいに行く。各都道府県で自己破産のやり方の説明窓口のクオリティが違います。

一度裁判所で聞いてみて、自己破産手続きの説明を受けてみることにです。

自分で自己破産をやる場合、大きめの本屋さんで自己破産手続きの本を買って、自分で自己破産手続きの勉強をする必要があります。

自分で自己破産をする場合、平日の昼間に裁判所に行く時間を作れるか、自己破産手続きの書類作成に時間をかけれるかがポイントになってきます。

仕事をしている人にとっては時間を作るのが難かしい事もあると思いますので、自己破産を自分でやるかどうかを決める前に、どういう手続きが必要なのか、そもそも自分に自己破産手続きをやる時間とモチベーションがあるのかを検討しておく事が大切です。

借金全体がなくなるという強烈な利益があるので、法律事務所に依頼するのも悪くないと思います。

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